新倉のブログ

大阪梅田にある「司法書士・行政書士のトリニティグループ」大阪事務所の新倉のブログです。

#004 年始の仕事始めと会社の設立日の関係

こんばんは。
 
大阪梅田の司法書士行政書士
新倉です。
 
本日から仕事始めの方、
または本日まで正月休みの方と、
本日は様々な方が街にいましたね。
 
私は前回のブログ記事のとおり、
本日から仕事始めでした。
 

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※仕事始めということで、
 私のPCのデスクトップ画像。
 大好きなオルフェーヴルの画像です。
 って誰も興味ないか(笑)。
 
本日から仕事始めの事務所が
多いのではないでしょうかね。
 
私たちの仕事の主戦場?である
役所が本日から開庁しているため、
合わせて本日より仕事を始める
先生方も多いでしょう。
 
当社でも、
早速本日に申請をする案件が
いくつもあったため、
正月明けの雰囲気もなく通常通り
仕事をしておりました。
 
やはり多いのが、
新しい会社の設立の申請です。
 
新年最初に会社を設立したい
というお客様も毎年多くいらっしゃいます。
 
特に、
「1月1日に会社を設立したい」
とおっしゃる方が多いです。
 
しかし、
この1月1日の設立は叶いません。
 
なぜか?
 

 

それは、
設立の登記申請をする役所が
開いていないからです。
 
会社の設立日は、
「法務局(ほうむきょく)」
という役所に設立の登記の申請をする日
が該当します。
 
※正確には
「法務局で登記の申請が受付された日」ですが、
申請して不備が無ければその日に受付がされます。
 
役所への申請日が設立日になるということは、
役所が開庁していないと申請できません。
 
前述のとおり、
役所の新年の開庁日は1月4日。
 
もちろん、平日でないと開庁しません。
 
1月4日が土日ならば、
それ以降で最初の平日が新年の開庁日
となります。
 
従いまして、
1月1日に設立をしたい場合でも、
法務局が開庁していないため、
その日に設立が叶わないのです。
 
なお、
上記は登記上の設立日の話です。
 
税務上の取り扱いは
異なる場合もありますので、
詳しくは税理士さんにも
ご確認いただけますとなお良いかと
思います。
 
以上、今回はここまで。
 
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<まとめ>
■会社の設立日を1月1日にすることは
 登記上は叶わない。
 
■会社の設立登記の申請を行う日が
 会社の設立日となるが、
 その申請を行う法務局(法務局)の
 年始の開庁日(仕事始め)が
 1月4日以降である。
 
■したがって、
 年始の設立日は、早くて
 1月4日以降の日となる。
 
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